2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
そこで、不動産登記制度の見直しと行政のデジタル化につきまして質問をいたします。 不動産登記につきまして、オンラインによる申請件数は、令和二年の速報値で五百九十五万件とされております。相続登記の申請が義務化されることに伴いまして、登記の手続的な負担を軽減する方策が重要であります。
そこで、不動産登記制度の見直しと行政のデジタル化につきまして質問をいたします。 不動産登記につきまして、オンラインによる申請件数は、令和二年の速報値で五百九十五万件とされております。相続登記の申請が義務化されることに伴いまして、登記の手続的な負担を軽減する方策が重要であります。
そこから見えてきたのは、人口減少、高齢化といった社会の変化に対して、不動産登記制度や、さらにその根底にある相続の仕組みなど、従来の制度が十分に対応できていない実態でした。 アンケート調査に自治体から寄せられた回答には、例えば、相続登記が進みづらい理由として、現行法において相続登記が義務ではないことや、手続の煩雑さや費用の問題を挙げる声が多くありました。
先生が出された、これはたしか四年前だというふうに思いますけれども、「人口減少時代の土地問題」という著書を発行なさっておりまして、この中で、地籍調査、不動産登記制度の限界ということの中で、ある意味では課題が多過ぎてなかなかこの問題は解決できないんじゃないかなという、そんな悲観的な御意見を伺ったこともあります。
ただ、よくよく考えてみますと、不動産登記制度には、物権の変動を公示するという、そして、それが例えば地籍調査、公共事業などの所有者探索の情報源であり、固定資産課税台帳の情報源であるという、そういう国の公共的な事業の土台であるという公的な役割を担っています。
「現在の不動産登記制度において、権利に関する登記の申請は、契約の相手方等に対する私法上の義務とされることはあるものの、国に対する公法上の義務とはされていない。」、こういうふうに指摘しているんですね。 法務省にお聞きしますが、その理由について報告書は何と説明していますか。
この法案によりまして、不動産登記制度の見直し、また相続土地国庫帰属制度が実現した場合には、法務局が担う業務がこれまで以上に増加をするものというふうに想定されておりますので、法務省といたしましては、この所有者不明土地問題の解決ということについては喫緊の課題であるというふうに認識しておりますので、社会の期待にしっかりと応えるためにも、法務局におきまして必要となる人的体制の整備及び予算の確保につきましては
不動産登記制度の法的な理解についてでございますが、一般に不動産登記につきましては、これまで権利を取得した者がその権利を保全する対抗要件としての機能を有するといった点が強調されてきておりましたが、近時は、国土の管理や有効活用という側面から、土地の所有者情報を始めとして、土地の基本的な情報を公示する台帳としての役割を有する点がつとに指摘されております。
不動産登記制度と国際化という課題で物を見てアプローチしたときに、今議員御示唆いただきましたとおり、幾つか解決しなければならない問題がございます。
○大口委員 さらに、不動産登記制度の見直しの中で、相続登記の申請を相続人に義務づける提案がなされております。種々御説明もありました。所有者不明土地の発生を抑制する必要から、国民に負担をおかけするということも、これはやむを得ないと思いますが、その御負担が最小限となるように取組をしていくこと、コスト面でどのようなことが重要なのか、これをお伺いしたいのが一点。
裏返してみたときに、対抗要件としての役割を果たすということしか登記には期待してはいけないということなのかというと、そうではないという側面に、今般提出されている法律案は、不動産登記制度に対する見方を点綴するということを促す要素が含まれているのではないかと感じます。
地籍調査は、調査結果が登記所に送られて地図となるなど、不動産登記制度と密接に関連をしております。登記事務をつかさどる法務省との連携がとても重要であるというふうに考えているところでございます。
民法などの民事基本法制を所管して、また、きょうは法務省から官房審議官にお越しをいただいていますけれども、こういった土地に関する権利関係を明らかにする不動産登記制度を預かる法務省、法務局の役割というのも極めて重要だというふうに思います。 法務省として、所有者不明土地問題に関する現状の取組状況というのをお聞かせいただけますでしょうか。
土地に関する最も基礎的な情報基盤であります不動産登記制度を所管しております法務省としましては、不動産登記を見ても所有者が直ちに判明しない、こういった所有者不明土地問題は早急に解決すべき重要な課題であるというふうに認識しております。
部会では、相続登記の申請の義務化や土地所有権の放棄について検討が進められていると伺っておりますが、部会における検討において、不動産登記制度の在り方そのものについての議論は行われるのでしょうか。また、今回行われないのであれば、今後行う予定はあるのでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 不動産登記制度は、国民の社会経済活動の基盤である不動産の表示及び不動産に関する権利を公示することにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とするものであり、その重要性は今後も変わらないものと考えられております。また、他方で、不動産登記制度についても、社会経済情勢の変化に合わせて不断に見直しを図る必要があるものと認識しております。
そもそも、不動産登記制度とは、権利の保全と取引の安全を確保するための仕組みであり、最新の土地所有者情報を把握するための制度ではございません。人口減少に伴う空き家や空き地の増加、また、相続した土地の管理に対する人々の負担感を考えると、今の制度のままでは、今後、相続登記が積極的に行われるようになるとは考えにくいでしょう。
ここに、不動産登記制度が、所有者所在不明土地問題を解決するに当たっての焦点として位置づけられる契機が見出されます。 少なくとも現在の制度において、権利に関する登記は、関係する当事者が申請することを端緒として行われます。そこで、登記簿が土地の所有関係を的確に反映する状態を保っていくためには、国民に対し所要の登記申請を求めていくという施策が要請されます。
その時代、この相続登記をしてくださいとか義務づけますとかいうようなお話をしなくても、登記はおのずと、土地がその多くの場合においてお金を生んでいくものでありましたから、国民が求めなくても励行してきたという側面があって、我が国の不動産登記制度は、その内容の充実度、運用する職員の質の高さなどにおいて世界に冠たるものであるというふうに私は信じておりますけれども、それがまさに適正に動いてきた幸福な時代が続いたものでございます
今後に求められる課題といたしまして、既にきょうたびたび御指摘申し上げましたように、土地所有者の責務の明確化ということがされなければなりませんし、細かな問題を続けますと、登録免許税の改革、土地情報基盤の整備、不動産登記制度の一層の見直し、合理化、国民へのノウハウの提供の充実、それから、民法を始めとする民事関連法令の中でこの課題の観点から見直すべき点があればその見直しをする。
加えて、不動産登記制度等を担当いたします法務省におかれましては、登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会を立ち上げるなどして、検討に着手されているところでございます。 林野庁としても、林地を主管する立場から同研究会のメンバーに入っており、積極的に議論に参画してこの問題に対処してまいりたいと考えております。
不動産登記制度は不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するためのものでございまして、所有権の移転等の権利関係の変動自体は当事者間の契約等の原因によるというものであるというふうに承知をいたしております。 以上でございます。
法務省といたしましては、不動産登記制度及び戸籍制度を所管をしているものでございまして、例えば登記簿と相続人を把握することのできる戸籍簿との連携など、土地所有者の情報を円滑に把握する仕組みの構築につきまして、総務省、農林水産省等の関係省庁と連携をしながら検討してまいりたいというふうに考えております。
今、政府全体としては、登記制度や土地所有権などについて、より抜本的に検討することが必要であるというふうに認識をいたしておりまして、本年一月に設置された所有者不明土地等対策のための関係閣僚会議というところにおきまして、農林省、林野庁だけの仕事じゃありませんので、政府全体の取組として検討を進めるということにしているところでありまして、この中で、不動産登記制度等を担当する法務省におきまして、登記制度・土地所有権
○鈴木委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、刑事手続における書面の交付義務等に関する陳情書外二十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、相続登記未了により発生する諸問題を解決するための不動産登記制度の改善を求める意見書外七十二件であります。 ————◇—————
法務省、不動産登記制度を所管しておりまして、所有者、土地の権利関係について記録することになっているわけですが、外国人かどうか、あるいは外国法人かどうかということにつきましては登記事項となっていないため、外国人あるいは外国法人による土地取得の状況については把握していない現状にございます。
先ほど御指摘されましたように、不動産登記制度、あるいはインターネットによる登記情報の提供制度など、社会の重要なインフラ基盤において本技術を活用することにつきましては、今後のこの技術の成熟度合いなどを注視しつつ、慎重に検討してまいりたいと考えております。
これまで、農地法や森林法など農林水産省所管の法律で一部対応するほか、関係省庁と連携して自治体が所有者を探索するためのガイドラインの作成に取り組んできたところでございまして、本件は財産権や不動産登記制度といった土地全般に関係する課題として取り組まなければ根本的な解決は困難でございます。
○政府参考人(大澤誠君) この問題につきましては、そもそも民法上の財産権の、特に所有権の性格をどう考えるか、それから共有というものをどう考えるか、それを、権利を公示するための一つの手段であります不動産登記制度、こういうものをどう考えるかということに関わる問題でございますので、現在農地法でいろいろ措置しているものは、先ほど御紹介したとおり、なかなか、公示、裁定という非常に手続が重い手続を使っておりますので
すなわち、これはX1というところに書いていますが、国土情報基盤の不備、不動産登記制度など各種台帳の課題、地籍調査のおくれ、それからルールの未整備、すなわち売買規制、利用規制、こういったものがまずあると。 それから、X2として社会の変化。それは、下に書いてありますとおり人口減少。それは土地需要の減少であるとか資産価値の低下とか土地への無関心、こういったものにつながってくると。
登録免許税はもしかしたら別の官庁になるのかもしれないので、ちょっと私もそこはわからないんですが、ただ、前回、百八十六回国会で質問をしたときには、不動産登記制度の本質に反して困難と思われる、そういう答弁をいただいていて、今回は、それからすると、基本的には税制の問題としてやっていけば、そこで議論をしてくださいということで、非常に前向きに回答をいただいていると思っております。
その点につきましては、それによって不動産登記制度に何か問題が生ずるというわけではございません。ただ、いずれにいたしましても、登録免許税などの税制についてはさまざまな議論が必要な分野であると承知しておりまして、基本的には当省の所管外の問題でもございますので、回答としては差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
部長 本郷 浩二君 国土交通省政策 統括官 松脇 達朗君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (裁判員制度に関する件) (性犯罪の重罰化に関する件) (法の支配に関する件) (公職選挙法上の有価物に関する件) (再犯防止に関する件) (不動産登記制度
不動産登記制度について伺います。 不動産登記制度は、民法、また不動産登記法など法務省が所管をしていますけれども、その登記されている土地所有者の情報を利用している多くの行政機関があります。今日は、まずその登記情報の利用者である様々な行政機関の方にも、省庁の方にもお越しいただいていますので、まず、国土交通省に伺いたいと思います。
○政府参考人(深山卓也君) 先生御案内のとおり、不動産登記制度は、民法の百七十七条の規定を受けて、物権変動の過程を登記簿に記録してこれを公示するいわゆる対抗要件制度でございます。